不動産競売

【併用賃借権】
不動産競売で債権者が抵当権設定とともに賃借権を設定する場合があります。これを併用賃借権といい、債務者の債務の弁済がなされない場合に占有を取得して債権回収の目的のために設定されるものであり、不動産本来の用益を目的としたものではありません。ということで、短期賃借権として保護されないことが多いですが、転貸自由特約をつけて第三者に占有させているなどの確認が必要です。

【入札価格】
不動産競売で入札するに当たって、入札書に自分が希望する購入価格を記入します。この価格が、入札した者の中で一番高ければ、落札です。また、この入札金額から入札保証金を引いた残金額を代金納付期日に支払います。

【入札保証金】
不動産競売で入札するにあたって、売却基準価格の2割を裁判所に振り込まなければなりません。落札されなかった場合には、裁判所より返還されますが、逆に落札した場合には、入札金額からこの入札保証金を引いた残金額を代金納付時に支払うことになります。

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